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供給販売契約の英訳、業務委託契約書の英訳、雇用契約書の英訳および和訳、就業規則の英訳、基本取引契約書の英訳、不動産契約書の英訳、不動産登記申請書の英訳、建物賃貸借契約書の英訳、確定申告書の英訳、株式譲渡契約書の英訳、デザイン業務契約書の英訳、施行内容説明書の英訳、金銭消費賃借契約書の英訳、退職合意書の英訳、株主総会議事録の英訳、安全衛生・教育訓練実施書の英訳、誓約書の英訳、身元保証書の英訳、当座勘定貸越約定書の英訳、公正証書の英訳、信用情報開示書の英訳

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※上記以外の契約書でも、下記の契約書類ならびに定款、登記簿は実績が多数ございます。

基本契約書(MSA)の英訳および和訳

秘密保持契約書(NDA)の英訳および和訳

会社定款の英訳および和訳

法人登記簿(履歴事項全部証明書)の英訳

日英翻訳、英日翻訳が中心ですが、
中国語、スペイン語などの言語もお気軽にご相談くださいませ。

証明書翻訳センターまで お気軽にお問い合わせくださいませ
担当:宝島(ほうしま)

※担当がリモートワーク中につき、メールでのお問い合わせお願い申し上げます。
Email: shomei@expressions.co.jp

[平日] 午前9時~午後6時  [土・日・祝] メールは週末・夜間も対応

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当センターでは、各種証明書翻訳のほか、外国の機関へ提出するアポスティーユの申請および取得代行もお引き受けいたしております。法人向けには契約書、定款、商業登記簿謄本、不動産登記簿謄本、財務諸表、委任状など、個人向けには戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、外国人登録原票記載事項証明書、婚姻届受理証明書、出生証明書、死亡診断書、パスポートなどを原本に忠実に翻訳いたします。学生のお客様には、成績証明書や卒業証明書などの翻訳に多数の実績があります。

翻訳と公証をまとめてご依頼いただけます!

%e7%9f%a2%e5%8d%b0  会社概要/個人情報保護方針 

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国際結婚・ビザ申請や留学・海外赴任等の手続に必要な各種証明書のほか、国際取引に必要な登記簿謄本、会社定款、財務文書、契約書、法律文書、証明書の翻訳はお任せください。

これまでに利用した翻訳サービスにご満足していらっしゃいますか?
私たちは20年の実績で培った経験と翻訳スキルで、内容に忠実であることはもちろん、どなたでも内容を理解しやすいように、読みやすい文章で仕上げます。
翻訳支援ツールの積極的な活用と複数名チェック体制により、正確で洗練された翻訳を低 価格でお客様にお届けします。


%e7%9f%a2%e5%8d%b0  料金表/業務フロー  

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お見積りは、スマホやデジカメで原稿を撮影して画像をメールアドレスbiz@shomei-honyaku.comまで送付するだけ。
翻訳対象言語および差出人名は、忘れずにメール文面に記入ください。即日もしくは翌営業日内にお見積りをご連絡いたします。お見積り承諾後、弊社指定の口座へご入金いただければ手続き完了です。
翻訳は、画像を原稿として翻訳いたしますので原本を送付いただく必要はありません。
翻訳物のプリントアウトは、弊社翻訳証明をお付けしてご自宅までレターパックで郵送いたします。
お見積りから納品まで、2~3日程度が目安です。

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kaitei-証明書翻訳C-価格宣伝用

各種証明書の他にも法人向けには、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、契約書などを行っており、法律事務所向けには裁判用書類にも対応しております。

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翻訳会社が発行する「翻訳証明書」は、原本の内容に対して意図をそこなうことなく忠実に翻訳されたドキュメントであることを翻訳会社が宣誓する書類の事です。
「翻訳証明書」には、会社印ならびに代表者の署名が入っています。「翻訳証明書」自体は公文書ではありませんが、書類受け取り側の最低限の要件として翻訳会社が発行する「翻訳証明書」を義務づけているケースが数多く見受けられます。海外の機関へ論文を提出する際などでも、自身の翻訳ではなく翻訳会社が発行する「翻訳証明書」を義務付けている場合がほとんどです。翻訳会社が発行する「翻訳証明書」で事足りる場合は多いですが、海外の公機関や金融機関などへ提出する書類には、公証を義務づけている事が多々あります。

※翻訳証明書1部の料金が、翻訳料金に含まれております。

翻訳証明書 の見本

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証明書翻訳センター(運営:株式会社エクスプレッションズ)

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海外で就職したり、取引する場合には様々な証明書の提出を求められますが、日本国内で発行された証明書を日本語のまま海外の機関に提出しても受け付けてもらえないのが実情です。提出する際に、証明書の内容を提出先の国の言語で翻訳し、さらに公証役場の認証や外務省のアポスティーユなどの公的認証を得る必要があります。

%e7%9f%a2%e5%8d%b0  公証・アポスティーユ 

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国内のお客様は、当社指定銀行口座にお振込。海外からはPayPalあるいはクレジット決済(Stripe)でお支払い可能です。

海外お支払い対応
※日本国外からの翻訳や公証手続きにも対応しております。TOPページのリンクから又は上記のメールアドレスにお問合わせください。(ペイパル支払いorペイパル経由クレジットカード決済対応)

* We gladly accept orders from outside Japan. Please inquire about translations and notarizing via email. (PayPal payments and credit card payments via PayPal are available)


ソリューション画像

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翻訳証明付きの翻訳文書が、
国内なら、郵便局のレターパックで発送の翌日にお手元へ届きます。
海外なら、国際郵便EMSで発送から3~4日程度で届きます。※ 地域により多少異なります。
発送状況が、お問い合わせ番号で追跡できるので安心です。

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お問い合わせは

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担当: 宝島(ほうしま) まで

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結婚要件具備証明書について

日本人が日本で外国人と結婚する場合、日本には戸籍制度があるので「結婚要件具備証明書」を役所へ提出する必要はありません。しかし、日本人が外国で外国人と結婚する場合、大抵の国では日本の公機関が発行する「結婚要件具備証明書」を外国の関係機関へ提出する必要があります。「結婚要件具備証明書」は、現住所の市町村役場や管轄の地方法務局でも発行されますが、中国などは法務局で発行された「結婚要件具備小証明書」でないと認められない場合があるので、法務局で取得をおすすめいたします。上記のように日本の公機関で取得した「結婚要件具備証明書」を結婚相手の国でも通用するように、その「結婚要件具備証明書」を英語や当該国の現地語に翻訳して、公証役場で「認証」や管轄地方法務局の「公証人押印証明」、さらに外務省での「アポスティーユ」や「公印確認」の取得という流れになります。中国などのハーグ条約非締結国に関しては、外務省での「公印確認」の後に、中国の大使館や領事館での「領事認証」が必要となってきます。中国の在日大使館・領事館は、各地に計7か所あります。現住所によって管轄が異なるので、必ず本人の現住所の管轄の領事館を事前に確認しなければなりません。
外国人が日本で日本人と結婚する場合、外国人配偶者の本国の関係機関から発行される「結婚要件具備証明書」を市町村で婚姻届を提出する際に提出しなければなりません。外国語で記載された「結婚要件具備証明書」を役所へ提出する際は、日本語訳が必要になります。しかし、国によって「結婚要件具備証明書」を発行していない場合もあります。その場合は、それに代わる書類として駐日領事の面前で結婚要件に達していることを宣誓し、領事の署名入りの「宣誓書」で代用することができます。

婚姻要件具備証明書 ・・・ certificate of legal capacity to contract marriage
宣誓書 ・・・ written oath
公印確認 ・・・ authentication of official seal
管轄地方法務局の「公証人押印証明」・・・certificate of notary public’s seal by the the district legal affairs bureau
領事認証 ・・・ consular legalization(authentication)

海外出産時の子供の国籍留保

夫妻のどちらかが日本人だった場合、海外で出産しても「国籍法第2条(出生による国籍の取得)」により、出生した子供は日本国籍を取得できます。また、出産から3か月以内に当該国の在外日本大使館あるいは領事館、又は日本の本籍地のある役所に届出を出す必要があります。その届出の際に、海外の公機関で発行された「出生証明書」とその日本語翻訳が必要となります。日本は「血統主義」を採用している国で、どちらかの親の国籍が生まれる子供の国籍になります。しかし、米国、カナダ、ブラジル、アイルランド、アルゼンチン、フィジーなどは、「出生地主義」を採用しており、その国で生まれたすべての者にその国の国籍を付与するので注意が必要です。(※「出生地主義」を採用しているのは世界の2割程度です。)もし、どちらかの親が日本人でも「出生地主義」を採用している外国で出産した場合、「二重国籍」を持つことになります。海外で出生して「二重国籍」を取得する権利があっても、前述したように3か月以内に出生届を日本の関係機関に提出し、国籍留保の手続きを行わないと、出生時にさかのぼり日本国籍を失うことになります。ただし、その者が20未満で日本に住所を持つ場合は日本国籍を再取得することが可能です。また、「二重国籍」を持つ者でも、日本では「二重国籍」が認められておらず22歳になるまでにいずれかの国籍を選択する必要があります。

国籍留保 ・・・ reservation of nationality
出生証明書 ・・・ birth certificate
血統主義 ・・・ Jus sanguinis
出生地主義 ・・・ jus soil
二重国籍 ・・・ dual nationality

「在職証明書」と「退職証明書」の違い

外国へのビザ申請の要件であったり、外国人就労者の方が在留資格の変更のために、現在本人が働いている会社に「在職証明書」を求めるケースがあります。しかし法律では会社側に発行義務がないので定型の書式というものはありません。ですから各々の会社から発行される書式や内容は異なります。基本的な記載内容としては、会社名や会社住所ならびに代表者名と押印のほか、在職者の住所、氏名、生年月日、採用年月日、職務、職位などが挙げられます。取得後に翻訳するなど発行後の使用用途によっては、「以下の人物が在籍していることを証明します」という旨の簡単な文章もつけ加えた方が目的に合致するでしょう。在職証明書は、就業証明書、就労証明書、勤務証明書、雇用証明書、在籍証明書などいろいろな呼び方がありますが、同一のものと捉えることができます。一方で「退職証明書」には労働基準法第22条に法規定があり、こちらも同様に定型の書式はありませんが、「在職証明書」と大きく異なる点は、退職後2年以内であれば本人から発行請求があれば会社は求めに応じて遅滞なく「退職証明書」を発行する義務があることです。ただし、会社名や捺印など必要不可欠な記載事項以外に関し、請求者が記載を要求していない事項は、勝手に記載してはいけないことになっています。つまり、あらかじめ請求者本人に「退職証明書」に記載を希望する項目、例えば、在職期間、職務、職位、賃金、退職理由など請求項目を発光前にあらかじめ確認した方がよいでしょう。「退職理由」が解雇の場合であっても、本人が解雇理由の記載を希望しなければ会社は記載してはいけません。

在職証明書 ・・・ certificate of employment
退職証明書 ・・・ certificate of retirement
労働基準法 ・・・ Labor Standards Act
在職期間 ・・・ tenure of office
職務 ・・・ duty
職位 ・・・ job title

外国人労働者と在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」は、法務大臣から交付される証明書です。日本で就労しようとする外国人の活動が「在留資格」に適合しているか事前に法務局が審査し、適合すれば交付されます。外国人が自国の日本領事館で査証(ビザ)を申請する場合、「在留資格認定証明書」を提示すれば、既に日本への在留資格に合致しているものとみなされ、日本への上陸審査を簡便にスムーズに進行します。在留資格には27種類あって就労が認められているカテゴリーは、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、技能実習、高度専門職、興行の17種類です。その他には、短期滞在、留学、文化活動、家族滞在、特定活動(ワーキングホリデーや経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師など)、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者という分類があります。例えば、飲食店で調理するコックなどは「技能」に分類され、翻訳や通訳に従事される方は「人文知識・国際業務」にあたります。「在留資格認定証明書」の申請は、日本の入国管理局に本人または代理人が行います。申請書の他にも必要な書類は、上記の各カテゴリーにより異なり、外国語文書の場合は日本語の翻訳文を添付するよう入国管理局から指示される場合があります。

在留資格認定証明書 ・・・・・・ certificate of eligibility
在留資格 ・・・・・・ status of residence
永住者 ・・・・・・・ permanent resident
経済連携協定(EPA) ・・・・・・・ Economic Partnership Agreements
外国人看護師 ・・・・・・・ foreign nurse

外国人入国記録と再入国記録

「みなし再入国許可制度」は、既に有効な旅券および在留資格を保持して日本に居住する外国人が、自国への一時帰国などを目的に日本から出国する際に「再入国出国記録(EDカード)」の所定の欄にチェックして意思表示すれば、地方入国管理局における事前の「再入国許可申請」が免除される制度でした。

平成28年4月から、外国人入国記録の様式が変更され、「国籍」、「性別」、「職業」、「旅券番号」などの項目は削除されました。また、これまでの「みなし再入国許可制度」では、既に有効な旅券および在留資格を保持して日本に居住する外国人が、自国への一時帰国などを目的に日本から出国する際に「再入国出国記録(EDカード)」の「再入国許可」あるいは「みなし再入国許可」のいずれかを選ぶ欄にチェックして意思表示すれば、地方入国管理局における事前の「再入国許可申請」が免除される制度でしたが、これも平成28年4月からは「再入国出国記録(EDカード)」には、「再入国の意思の有無のみを記載するようになりました。
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/

在留期間 ・・・・・・・ period of stay
再入国出国記録(EDカード)・・・・・・ Embarkation Card for Reentrant
再入国許可申請 ・・・・・・ re-entry permit appication
みなし再入国による出国 ・・・・・・・ Departure with Special Re-entry Permission
入国管理局 ・・・・・・・ Immigration Bureau

外国人住民とマイナンバー制度について

2016年1月から日本で運用されているマイナンバー制度ですが、住民票を保有している外国人住民も対象です。マイナンバー(個人番号)の指定を受けるために本人が手続き(申請)を行う必要はなく、生涯を通して個人が特定される個人番号が国から割り当てられます。マイナンバーは12ケタで、特に税金と社会保険の一元的な管理を国が今までよりも行ないやすくなります。外国人に関する点に言及すれば、就労環境が厳しく管理されるようになります。例えば、留学生がアルバイトを行う場合、週28時間を超える労働は違法ですが、マイナンバー制度が運用されるようになると給料もマイナンバーで管理されることになり、今まで見過ごされたいた不法就労などは監督官庁により厳しくチェックされるようになります。また、法人に対しては、「個人番号」ではなく「法人番号」が指定され、外国人が経営する会社にも社会保険加入が義務づけられることになります。各市町村の自治体から「通知カード」が郵送され、同封書類に必要事項を記載し返信すると、ICチップ内蔵の「個人番号カード」が発行されます。「通知カード」は、身分証明書として使用できませんが、「個人番号カード」は免許書のように身分証明として使用することができます。

マイナンバー(個人番号) ・・・ individual number
社会保険 ・・・ social insurance
不法就労 ・・・ illegal work

在外公館における証明書の発給

海外に在住の日本国籍取得者(二重国籍を含む)が申請できます。
※日本国籍を離脱・喪失された方へは、例外的な特別措置がなされる場合があります。

(1)在留証明
在留証明は日本に住民登録のされていない人が外国のどこに在住するか証明するものです。

(2)署名証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもの。日本国籍を有する者のみ申請可能。

(3)身分上の事項(出生、婚姻、離婚など)に関する証明
出生証明、婚姻要件具備証明書、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明

(4)翻訳証明
基本的に公文書に限ります。

(5)公文書上の印章の証明
公文書や法律で規定されている学校が発行した文章の印章が真正であるか証明するもの。

(6)警察証明(犯罪経歴証明)
日本語の他に英語、仏語、独語、スペイン語で内容が記載されています。基本的に開封無効なので、開封せずに提出先に持っていきます。(スキャン画像で送る必要がある場合は、提出先に確認してから開封するか決める方が安全です

詳しくは、下記の外務省HPで
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html

在留届電子届出システム(ORRnet)

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。「在留届」が提出されていないと大災害のときや事件、事故のとき、在外公館はあなたの滞在を把握しておらず、安否確認、留守宅などへの連絡を行えません。登録内容に変更があった場合や帰国した際にも変更の届出が必要です。

外務省 在留届電子届出システム(ORRnet) https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

また、外務省には「たびレジ」という海外旅行者(3か月未満)の為の登録サイトもあって、登録すると緊急時にEメールで緊急情報が提供されたり、滞在先に連絡をもらえたりしますので、万が一に備えて短期の海外旅行の場合にも登録しておくほうがよいでしょう。

う。

在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」は、法務大臣から交付される証明書です。日本で就労しようとする外国人の活動が「在留資格」に適合しているか事前に法務局が審査し、適合すれば交付されます。外国人が自国の日本領事館で査証(ビザ)を申請する場合、「在留資格認定証明書」を提示すれば、既に日本への在留資格に合致しているものとみなされ、日本への上陸審査を簡便にスムーズに進行します。在留資格には27種類あって就労が認められているカテゴリーは、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、技能実習、高度専門職、興行の17種類です。その他には、短期滞在、留学、文化活動、家族滞在、特定活動(ワーキングホリデーや経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師など)、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者という分類があります。例えば、飲食店で調理するコックなどは「技能」に分類され、翻訳や通訳に従事される方は「人文知識・国際業務」にあたります。「在留資格認定証明書」の申請は、日本の入国管理局に本人または代理人が行います。申請書の他にも必要な書類は、上記の各カテゴリーにより異なり、外国語文書の場合は日本語の翻訳文を添付するよう入国管理局から指示される場合があります。

在留資格認定証明書 ・・・・・・ certificate of eligibility
在留資格 ・・・・・・ status of residence
永住者 ・・・・・・・ permanent resident
経済連携協定(EPA) ・・・・・・・ Economic Partnership Agreements
外国人看護師 ・・・・・・・ foreign nurse

海外居住者の国民年金

~以下、外務省のホームページ「海外在住者と日本の医療保険、年金」を参照~

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

<国民年金の任意加入>

20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号,第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続や保険料納付方法などは,最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か社会保険事務所にお問い合せ下さい。

<年金の受給>

海外に住んでいる方も,海外にいながら年金を受給するための手続(裁定請求)を行ったり,すでに受けている年金を受け続けたりすることができます。
手続先は,原則として,国民年金のみに加入していた方の年金については日本における最終住所地の市区町村役場,厚生年金に加入していた方の年金については年金事務所,共済年金に加入していた方の年金については各共済組合となります。

<社会保障協定>

海外において就労する方は,原則としてその国の年金制度等に加入することになりますが,日本との社会保障協定が締結されている国(ドイツ,英国,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン)においては,日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合,日本の年金制度のみに加入することになり,その国の年金制度等への加入が免除されます。

また,保険期間の通算に関する規定を持つ協定が締結されている国(ドイツ,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン)の場合には,年金を受けるために必要とされる年金加入期間は日本と相手国との年金加入期間を相互に通算したものとなります。